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「うちみたいな小さい店にも、税務調査って来るのかな」
「現金商売だから狙われるって聞いたけど、本当なの?」
「もし来たら、何を見られるんだろう」
地方で小さな個人飲食店を10年以上やっている店主です。先に正直に書いておきます。私の店には、まだ税務調査は来ていません。
だから「調査当日の攻防」を語ることはできません。でも、この記事を書こうと思った理由があります。「飲食店 税務調査」で検索すると、出てくるのはほとんど税理士事務所の解説記事です。制度の説明としては正確でも、読み終えて残るのは「うちは大丈夫なんだろうか」という漠然とした不安だけでした。
そこでこの記事では2つをやります。①調べれば分かることは、国税庁の資料まで戻って正確な数字を出す。②その上で「10年やってまだ来ていない店主が、実際に何を整えているか」を書く。後者は、税理士さんの記事には書けない部分だと思います。
結論:小さな店にも来る。でも本当の敵は調査じゃない
調べたこと・税理士から聞いたことをまとめると、こうなります。
- 規模が小さいから来ない、ということはない。「売上いくらから」という公表された基準はありません
- 確率は「100軒に1軒」くらい。国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると個人への実地調査は年間約4万7千件。事業所得のある個人は約166万人(国税庁「申告所得税標本調査」令和5年分)なので、単純に割ると年1%前後です
- ただし飲食関係は「不正が見つかりやすい業種」の常連。同庁「令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要」の不正発見割合ランキングは、1位バー・クラブ62.3%、2位その他の飲食45.2%、3位外国料理40.2%、4位美容34.5%、5位大衆酒場・小料理34.4%。上位5業種のうち4つが飲食関係です(法人税調査の数字ですが、業種の傾向は個人店にも通じると考えられます)
- 遡られるのは原則5年、隠したと判断されれば7年(国税通則法70条1項・5項)
- 本当に怖いのは調査ではなく「説明できない記録」。帳簿と領収書が揃っている人は、来ても淡々と終わる傾向があるようです
つまり備えの本質は「調査を避ける」ことではなく、「いつ来てもいい状態で日々を回す」ことです。そしてこれは、税金対策というより普段の店の管理そのものでした。
「売上いくらから来るの?」——基準は公表されていません
これが一番検索されている疑問だと思うので、先に答えます。
金額の基準は公表されていません。「年商1,000万円以下なら来ない」という話も見かけますが、根拠のある基準ではありません。1,000万円は消費税の課税事業者になるかどうかの境目(判定するのは個人なら前々年の課税売上高)なので、その前後で売上が不自然に止まっている申告は、逆に理由を聞かれやすいと言われています。「999万円が何年も続く」ような形です。
なお、インボイス(適格請求書発行事業者)の登録をしている場合は、売上が1,000万円以下でも消費税の納税義務はあります。この点は混同しやすいので注意してください。
金額より、こういう点のほうが見られていると理解しています。
- 売上や利益率が、同業の水準や自店の過去と比べて不自然に動いていないか
- 仕入の量に対して、売上が少なすぎないか
- 申告内容に、説明のつかない空欄や矛盾がないか
- そもそも申告していない期間がないか(無申告は最優先で見られます)
「いくらから」を気にするより、「自分の数字を自分で説明できるか」のほうが実務的です。
なんで飲食店は狙われやすいって言われるの?
理由はシンプルで、現金が動くからです。
うちも開業当初から、支払いの比率は現金が一番多い状態が続いています。カードやQR決済を入れてから割合は下がりましたが、それでも現金はゼロになりません(QR決済を入れた実体験はこちら)。
現金売上は、記録の付け方が店主のやり方ひとつで変わります。レジを通さない、手書きの伝票が残らない、日々の締めをやらない——こうなると「記録の裏が取れない」状態になります。税務署が関心を持つのは、脱税そのものよりこの「確かめられない部分」だと理解しています。
逆に言えば、現金でも記録が残る仕組みにしておけば、現金商売であること自体は弱みになりにくいと思います。ここが分かってから、私は少し気が楽になりました。
飲食店って、そこまで見られるの?——10のポイント
調べていて一番驚いた部分です。他業種の記事には出てこない、飲食店ならではの論点を挙げます。以下は複数の税理士事務所(ht-tax.or.jp、q-one.jp、fintellix.jp ほか)の解説と、税理士から聞いた話をまとめたものです。
1. 調査官が「客として」来ていることがある(内観調査)
これが一番ゾッとした話です。調査に入る前に、調査官が普通の客として来店し、レジの使い方・領収書の出し方・客数・回転率を見ていることがあるそうです。レジ近くの席に座り、受け取ったレシートを持ち帰って、後日の記録と突き合わせるケースも紹介されていました。
店の外から座席数と客の入りを観察する「外観調査」も併せて行われ、座席数×回転率から売上を逆算されることがあるとのことです。
2. その日の現金をその場で数えられる(現金実査)
帳簿上の現金残高と、レジ・金庫の中身が合っているかを実際に数えて確認されるそうです。差異があると「現金管理に問題あり」と見られる入口になります。
3. まかないは「金額の条件」を超えると給与扱い
これは知らない人が多いと思います。国税庁のタックスアンサー(No.2594「食事の支給」)によると、まかないが非課税として扱われるには①従業員が食事代の半分以上を負担していて、かつ②事業主の負担が月7,500円以下(消費税抜き)という条件があります。これを超えると現物給与とみなされ、源泉徴収の対象になります。
ここは要注意なのですが、月7,500円という上限は2026年4月1日以後に支給する食事からです。それより前は月3,500円でした。税務調査は過去の年分を遡るので、調査対象の年に応じた金額で判定されます。過去分を7,500円で計算して安心しないよう、気をつけてください。
正直に言うと、うちは家族経営中心なのでここは大きな論点になっていませんが、人を雇っている店では効いてくる話だと思います。
4. 「家事消費等」の欄が空欄だと目を引く
個人事業主の場合、自分や家族が店の食材を食べた分は「家事消費(自家消費)」として売上に計上する必要があります。記入するのは確定申告書の本体ではなく、青色申告決算書または収支内訳書の「家事消費等」の欄です。
飲食店なのにこの欄がゼロや空欄だと「あり得ないはず」と判断され、調査の端緒になると指摘されていました。地味ですが、これは今日すぐ確認できるポイントです。
計上する金額の目安にも決まりがあり、所得税では仕入価額以上かつ通常の販売価額の70%以上、消費税では通常の販売価額の50%以上とされています(国税庁タックスアンサー No.6317 ほか)。所得税と消費税でパーセントが違うのがややこしいところです。
5. おしぼり・割り箸の数から売上を逆算される
消耗品の仕入数と、売上伝票の数が釣り合っているか。おしぼりを1,000本仕入れているのに客数が明らかにそれより少ない、といった不一致から売上除外を推測する手法があるそうです。
6. 宴会・個室・出張の売上(レジを通しにくい売上)
個室や宴会は客の前でレジを通さないことがあり、計上漏れが起きやすいとされています。店の外や個室で発生する売上ほど、記録を残す意識が必要だと考えています。
7. 人件費(架空人件費・無申告のアルバイト)
働いていない家族に給与を出していないか、1人を2人に見せかけて源泉徴収を逃れていないか。タイムカード・シフト表・給与記録の突合で確認されるそうです。
8. 仕入と原価率のバランス
原価率が業界水準から大きく外れていると、高すぎても低すぎても理由を聞かれるとされています。うちの原価率は決して低くありませんが、なぜそうなっているかを自分の言葉で説明できることが大事だと思っています(うちの原価率の中身はこちらで全部出しています)。
9. 軽減税率(店内飲食とテイクアウトの区分)
テイクアウトをやっている店は、持ち帰り8%・店内飲食10%の区分が正しく処理されているかを見られます。持ち帰り対応を始めた店ほど、レジ設定の確認をしておいたほうがいい部分です。
10. 伝票の連番・領収書の控え
連番管理している伝票に欠番があると、売上除外を疑われる材料になるそうです。「捨てた」ではなく「残っている」状態が基本です。
——並べてみて思ったのですが、この10個はほぼ全部、店の経営で自分が把握しておきたいことと同じです。仕入と売上のバランスなんて、税務署に見られる前に自分が毎月見るべき数字です。
まだ来ていない店主が、10年でやってきたこと
ここからが、私が実際にやっていることです。特別なことはしていません。地味な3つだけです。
1. その日のうちに締める(これが8割)
閉店後、レジを締めて現金を数えて記録する。差額が出たらその場でメモを残す。毎日これだけです。
正直、疲れている日は飛ばしたくなります。でも3日ためると、もう思い出せません。「あの日のあの1万円は何だったか」が分からない記録は、税務署にとっても私にとっても意味がない。これは調査対策というより、自分のためにやっています。
結果として、もし現金実査が入っても大きな差異は出ない状態を保てているはずです。狙ってやったことではありませんし、実際に調査を受けたわけでもないので断言はできません。ただ、日々の締めをやっていない状態でいきなり数えられたら怖いだろうな、とは思います。
2. レシート・領収書は「捨てない」だけ

きれいに分類はしていません。月ごとの封筒に放り込むだけです。それでも「ある」と「ない」の差は決定的だと思っています。
調査を受けた方の体験談で印象的だったのが、帳簿や領収書がない人ほど追徴が膨らむという傾向でした。記録がないと、こちらから「これは経費です」と説明する材料がなくなるからです。整理の美しさより、まず存在すること。
余裕がある人は領収書の裏に「誰と・何のために」を一言メモしておくと後から説明が楽になるそうです。私はここまでできていません。正直に書いておきます。
なお保存期間は、帳簿(売上帳・現金出納帳など)は青色・白色どちらも7年。請求書や納品書などの「書類」は5年でよいものもありますが、種類ごとに覚えるのが面倒なので、私は全部7年で揃えています。インボイスの保存も7年なので、結局そのほうが楽でした。
3. 判断に迷うグレーは、自分で決めない
私は会計ソフトに挫折して、税理士に丸投げする道を選びました。これは節税のためではなく、「自分で判断しない」ためです。
試作の試食は経費か。自宅と店で兼用しているものはどこまで按分できるか。こういう判断を素人がやると、後から「なぜそうしたか」を説明できません。プロに決めてもらった判断には、根拠が残ります。
会計ソフトを使いこなせる方は、それが一番安く済むと思います。私のように苦手な人間は、丸投げのほうが結果的に安心でした(会計ソフトと税理士のどちらを選ぶか/税理士費用の実額公開)。
事前に連絡は来るの?——飲食店は「予告なし」もあります
ここは正確に書きます。私が最初に誤解していた部分です。
税務調査は原則として事前に通知があります(国税通則法74条の9)。ただし、正確な内容の把握が困難になるおそれがあると判断される場合は事前通知をしないことが認められており(同74条の10)、現金商売である飲食店はこの無予告調査の対象になりやすいと複数の税理士事務所が指摘しています。事前に知らせると現金や記録の状態を整えられてしまう可能性があるから、という理屈です。
※無予告調査の件数は国税庁が公表していないため「飲食店に多い」は統計ではなく実務家の見解です。念のため書き添えます。
つまり、ある日いきなり調査官が店に来ることも現実にあり得るということです。だから私は、こう決めています。
- その場で「今日すべて対応する」ことに同意しない。まず税理士に連絡します。通常の税務調査は任意調査(相手の協力を前提に行う調査。裁判所の令状で行う強制調査=いわゆる査察とは別のもの)なので、日程の相談に応じてもらえるのが一般的だそうです
- 税理士に立ち会ってもらう。丸投げしている一番の理由がこれです
- 聞かれたことに答える。それ以上は喋らない。良かれと思って余計な説明をすると、話が広がると聞きました
- 分からないことは「確認します」と答える。曖昧な記憶で答えて後から違ったとなるほうが厄介です
- 営業時間中なら、その旨を伝える。店を開けている時間帯にすべて対応するのは現実的に無理があります
体験談を読んで少し安心したのは、当日は怒鳴られるようなことはなく、淡々とした質問の連続だったという声が多かったことです。一方で、連絡が来てから当日までの間に食事が喉を通らなくなった方もいました。調査そのものより、待っている期間のほうがしんどいのかもしれません。
顧問税理士がいない方は、ここが一番の弱点になります
私は丸投げしているので税理士が窓口になりますが、顧問がいない状態で予告なしの調査が来ると、その場で相談できる相手がいません。「調査のときだけ専門家に入ってほしい」という方向けに、税務調査対策に特化したサポートサービスもあります。私自身は税理士に任せているので利用していませんが、どういう備え方があるのか内容を見ておくだけでも、心の準備にはなると思います。
指摘されたら、いくら払うことになるの?
読者が一番知りたいのはここだと思うので、国税庁の資料の数字を出します。
国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、所得税の実地調査(特別調査・一般調査)1件あたりの追徴税額は299万円(前事務年度は275万円)。一方、同資料の「実地調査」と電話・文書による「簡易な接触」を合わせた調査等の追徴税額は1,431億円で件数は73万6千件なので、単純に割ると1件あたり約19万円です。調査官が実際に店に来るケースは、それだけ重いということだと思います。
ただしこれは「誤りが見つかった件数」の平均なので、全員がこの額になるわけではありません。
もうひとつ、同じ資料で目を引いた数字があります。所得税の無申告者に対する実地調査の1件あたり追徴税額は524万円で、過去最高を記録しました。実地調査全体(299万円)の1.8倍です。「申告していない」状態が一番重く扱われているということだと理解しています。
本税に上乗せされるペナルティは、種類によって率が変わります(2026年7月時点)。
| 種類 | どんなとき | 税率 |
|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 申告額が少なかった | 10%(50万円を超える部分は15%) |
| 無申告加算税 | そもそも申告していない | 50万円以下15%/50万円超300万円以下20%/300万円超30% |
| 不納付加算税 | 源泉所得税の納付が遅れた | 10%(自主的に納付した場合は5%) |
| 重加算税 | 隠したり偽ったりした(悪質) | 過少申告35%/無申告40% |
| 延滞税 | 納付が遅れた期間分 | 年率は毎年変わります |
差が大きいのは重加算税かどうかです。単純なミスなら10〜15%ですが、意図的に隠したと判断されると35〜40%に跳ね上がります。さらに過去5年内に無申告加算税や重加算税を課されていた場合は10%が上乗せされ、最大で50%近くまで上がります。「うっかり」と「わざと」の間に、これだけの差があるということです。
なお、調査に税理士に立ち会ってもらう費用は、立会いの日当が1日3〜5万円あたりが目安とされています。ただし事前準備や修正申告書の作成を含めた総額では20〜50万円程度になることもあり、顧問契約があるかどうかで大きく変わります。税理士報酬に公定価格はないので、必ず事前に見積もりを取ってください。
まとめ:私の結論
- 小さな店にも来る。規模は理由にならない。「いくらから」の基準は公表されていない
- 確率は年1%前後だが、飲食関係は不正が見つかりやすい業種の上位に入っている
- 飲食店は予告なしで来ることもある。その場で全部対応しようとせず、まず税理士に連絡する
- 怖いのは調査ではなく「説明できない記録」。備えの中身は、毎日の締めと領収書を残すことだった
- グレーな判断は自分でしない。私は税理士に丸投げして、その分の安心を買っている
- 調査対策のほとんどは、普通の店の管理と同じ。だから税金のためだけの特別な作業は、実はほとんどしていない
10年やって来ていないのは、運かもしれません。でも「来ても困らない」と思えていることのほうが、日々の精神衛生には効いています。
もし今日ひとつだけやるなら、青色申告決算書(または収支内訳書)の「家事消費等」の欄を見てみることをおすすめします。空欄なら、そこが最初の一歩です。もうひとつ足すなら、今夜レジを締めたあとに現金を数えて、帳簿と合っているか確かめてみてください。合っていれば、それがそのまま備えになっています。
備えを「形」にしておきたい方へ
顧問税理士がいない、あるいは調査のときだけ専門家に入ってほしい——そういう方向けのサポートサービスです。年払いの会費制で、内容を確認するだけなら無料です。
「そもそも税理士を頼むか、自分でやるか」で迷っている方は、こちらもどうぞ。
- 個人飲食店の税理士費用|年商別のリアルな相場と選び方
- freee vs マネーフォワード|挫折した店主が選んだ道
- 個人飲食店の確定申告|白色・青色・経費の考え方
- 飲食店の経費で落とせるもの、どこまでOK?
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よくある質問(FAQ)
Q. 年商1,000万円以下なら税務調査は来ないんですか?
A. 売上金額による基準は公表されていません。1,000万円以下でも調査対象になることはあります。むしろ1,000万円のすぐ下で売上が何年も止まっているような申告は、理由を聞かれやすいと言われています。
Q. 税務調査って、いきなり来ることもあるんですか?
A. 原則は事前通知があります(国税通則法74条の9)が、正確な把握が困難になるおそれがある場合は通知なしで行えるとされており(同74条の10)、現金商売の飲食店は対象になりやすいと言われています。もし来た場合は、その場で全部に対応しようとせず、まず税理士に連絡するのが基本です。
Q. 何年分さかのぼって調べられるんですか?
A. 原則5年分、偽りや不正があったと判断されると最長7年分です(国税通則法70条1項・5項)。実務上は直近3年分で終わるケースも多いと言われますが、それは法律上の期間とは別の話です。帳簿は7年保存が必要なので、捨てないことが前提になります。
Q. 開業して何年目くらいに来やすいんですか?
A. 「何年目」という決まりはありません。開業直後に来ることもあれば、10年以上来ないこともあります(私の店がまさに後者です)。時期を読むより、いつでも見せられる状態を保つほうが現実的だと思います。
Q. 税理士に頼んでいれば、調査は来なくなりますか?
A. 依頼していても調査は来ます。ただし立ち会いや説明を任せられる安心感は大きいです。「来なくなる」ではなく「来たときに困りにくい」と考えるのが実態に近いと思います。
Q. まかないを出しているんですが、税務調査で見られますか?
A. 見られる項目のひとつとされています。従業員が食事代の半分以上を負担し、かつ事業主の負担が月7,500円以下(消費税抜き)であれば非課税とされていますが、この7,500円は2026年4月1日以後に支給する食事からの金額で、それ以前は月3,500円でした。過去の年分は当時の金額で判定されます。
Q. 帳簿をつけていない期間があります。今からどうすれば?
A. 過去分の扱いは状況によって変わるため、自己判断せず早めに税理士に相談することをおすすめします。放置するより、専門家と現状を整理したほうが選択肢が残ります。特に無申告の期間がある場合は要注意で、国税庁の令和6事務年度の資料では無申告者への実地調査の1件あたり追徴税額が524万円(過去最高)と、全体の1.8倍になっています。調査を待たずに動いたほうが結果が軽くなる傾向があるとされています。
筆者プロフィール
ある地方都市で小さな個人飲食店を営む店主。開業から10年以上、家族経営のスタイルで営業を続けています。会計ソフトに挫折して税理士に丸投げする道を選んだ人間として、税金まわりは「自分で判断しない」を基本方針にしています。→ 詳しいプロフィール
※本記事の数字・制度は2026年7月時点のものです。統計は国税庁「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」「令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要」「申告所得税標本調査(令和5年分)」、税率は財務省の加算税制度資料、個別の取扱いは国税庁タックスアンサー(No.2594/No.6317 ほか)を参照しました。制度や運用は変わることがあり、個別の判断は状況によって異なります。実際の判断が必要な場面では、必ず税務署または税理士にご確認ください。本記事は筆者個人の見解であり、税務上の助言ではありません。

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